ふるさと納税
さまざまな自治体が取り組んでいる「ふるさと納税」。
その仕組みについてご説明します。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自治体に寄附をすることで、一定額が、原則として所得税と住民税から控除される制度です。
一定の範囲内なら、寄附した金額のうち2,000円を超える部分が、納めた税金の還付または控除として戻ってきます。
つまり、2,000円を負担すれば、自分のお金を使ってほしい自治体を選べるということです。
そのため、基本的に、ふるさと納税は「家計の支出が少なくなる」制度ではありません。
でも、自治体によっては、寄附へのお礼として、お米、肉、旬のフルーツなどの特産品や、地元観光に使える割引券などを送ってくれます。
このため、2,000円の自己負担で特典がもらえておトクな制度といわれています。
ふるさと納税をする先は自分の故郷でなくてもよく、複数の自治体から選ぶことができます。
なかにはクレジットカード払いができる自治体も多くあり、ふるさと納税のポータルサイトから簡単に検索できます。
クレジットカード払いを使うと、カードポイントを貯めることができ、さらにおトクです。
制度の改正
このようにおトクなふるさと納税について、この度、使いやすくするために2つの改正が行われました。
確定申告が不要に
今までは、ふるさと納税を使って税金の還付や控除を受けるためには、自分で税金の確定申告を行う必要がありました。
そのため、サラリーマンなどで通常は確定申告が不要な人は、ふるさと納税のためにわざわざ確定申告をしなければならず、めんどうに思う方も多かったと思います。
そこで、今回の改正で「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられました。
これにより、次の要件を満たす人は、2015年4月に寄付した分から当分の間の措置として、確定申告をしなくてもふるさと納税による控除が受けられるようになりました。
・もともと確定申告が不要な人であること
・寄付先が5つ以内であること
この「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用するには、申請書に記入の上、ふるさと納税をするときに、ふるさと納税先団体へ申請書を提出する必要があります。
ふるさと納税枠が約2倍に
ふるさと納税をすると、いくらでも控除が受けられるわけではありません。
年収や家族構成などにより、ふるさと納税枠(2,000円を除いた全額が控除される限度額)が決まっています。
今回の改正では、この限度額が約2倍になっています。
収入や家族構成による「全額控除される寄附額の目安」はこちらをご覧ください。
総務省「ふるさと納税ポータルサイト」
実際のふるさと納税枠
実際のふるさと納税枠は、さまざまな要素によって違ってきます。
ふるさと納税は、たとえば、所得税の計算では「寄附金控除」となり、控除の上限額が「課税総所得金額」により決まっています。
たとえば、収入がお給料のみなら、多くの場合、「課税総所得金額=年収額-給与所得控除額-所得控除額」となります。
「所得控除」は10種類以上あり、どれをいくら使えるかは人それぞれです。
「所得控除」の金額が多い人ほど「課税総所得金額」は少なくなり、ふるさと納税枠も少なくなります。
具体的には、「所得控除」には、扶養控除、配偶者控除、医療費控除、生命保険料控除などがあります。
税金上の「扶養者」(16才以上となります)が多い人、配偶者の収入が少ない人、医療費が多くかかっている人、生命保険に加入している人などは、ふるさと納税枠が少なくなります。
ご自身の場合はどうなるかという細かい計算は、お住まいの地域や勤務先などにもよります。
ご興味がある方は、一度お住まいの市区町村に問い合わせてみましょう。
※初稿は、子どもが小さい「新40代」女性のためのwebマガジン「Prime mama」に掲載されています。
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