運用商品の税金
資産運用をするときは、税金のこともきちんと考えてから始めましょう。
本文に出てくる運用商品の詳細は「運用が貧富の差を分ける! 資産運用の超・基礎編」をご覧ください。
所得税・住民税の課税方法
日本では、なんらかの収入を得ると「所得税」や「住民税」がかかる可能性があります。
課税の方法には「分離課税」と「総合課税」があり、分離課税はその収入だけをみて税額を計算する方法、総合課税は他の収入と合算して税額を計算する方法です。
運用益(=資産運用による利益)は、その種類によってどちらを使うかが決まります。
たとえば、株式の売買益や預貯金の利子は分離課税で、運用益の約20%を税金として支払います。
一方、株式の配当金で総合課税を選んだ場合や生命保険での運用益は総合課税となり、その年に給与収入などがあるときは合算して税額を計算します。
ただし、満期金や解約返戻金などの生命保険の運用益は、「受取金額-払込保険料-50万円」が0円以下なら、結果的に所得税・住民税はかかりません。
分離課税と総合課税はどちらがいいの?
分離課税と総合課税のどちらの運用商品がよいかは人によります。
総合課税の場合、所得税は日本では収入が多い人ほど税率が高くなります(超過累進税率)。
また、住民税の所得に応じて課税される部分の税率は一律10%です。
そのため、所得税率が5%以下の人は総合課税の方が税金が低くなり、所得税率が10%の人はどちらも同じ、所得税率が20%以上の人は分離課税の方が税金が低くなる傾向にあります。
(実際にどちらが税金が低いかは、運用益の金額や住宅ローン控除を使っているかなどによって違います。)
<所得税の税率>
※「課税所得金額」=収入額ではありません。
※別途、復興特別所得税がかかります。
ただ、総合課税では、確定申告が必要な場合もあり、また、運用益があることによって扶養から外れるケースもあります。
扶養から外れると、税金が増えたり、国民健康保険料と国民年金保険料を支払うことになったり、会社によっては家族手当などがもらえなくなったりとデメリットがあります。
逆に、総合課税には次のようなメリットもあります。
・専業主婦のように他に収入がない人は、運用益が1年間に最少38万円(2020年からは48万円)までは税金がかからない。
・1つの勤務先から給料をもらっており、それ以外に収入(退職金は含まない)がない人は、運用益が1年間で20万円までは確定申告が不要(=申告しなければ税金はかからない)。
投資をするときには、運用益が出たときの影響も投資前によく確認するようにしましょう。
NISAとは?
◆NISA(ニーサ)
期間限定ですが、1年間で120万円までの投資について、運用益が5年(5年後に新たな投資枠へ移管することは可能)非課税になる制度です。
たとえば、100万円を投資して4年後に運用益が20万円、税率が20%なら、20万円×20%=4万円の税金を支払うべきところが非課税になります。
NISAを使うと税金を気にせず資産運用ができるので、とてもよい制度です。
ただ、注意すべきなのは、「運用益がでて初めてNISA(=税金)の話がでてくる」という点です。
NISAを使いたいと投資を始めても、損をしてはNISAの意味がありません。
NISAを使うために投資するなら、なおさら「優秀な商品」の見極めが大切です。
(優秀な商品を選ぶポイントは「収益性編」と「安全性編・流動性編」をご覧ください。)
また、CMなどで「NISAで長期投資!」といい、いったん投資すると長期間運用した方がいい印象を受けます。
でも、株式や投資信託など価格が変動する商品で運用するときは、たとえ投資期間が短くても、「利益が出ているときに売却するなどして利益を確定させる」ことがとても大事です。
たとえば、100万円を投資して1年後に120万円になったのに、「NISAの非課税期間はまだある」とそのままにして、5年後に90万円になったのでは投資の意味がありません。
やはり、あくまで「優秀な商品」を選び、かつ、きちんと利益がでているときに売却するなどしてNISAの非課税の効果を利用するのが賢い投資方法といえます。
◆つみたてNISA
やはり期間限定ですが、1年間で40万円まで毎月積立で投資しても、20年間は運用益が非課税になる制度です。
こちらは、NISAと違って投資方法が毎月積立と決まっているので、「実際に資産運用をするには?運用方法の基礎編」の投資時期の分散に書いてあるように、投資のリスクを低くできます。
そのため、つみたてNISAについての商品選択と運用のコツさえ踏まえれば、こまめに売却を考えないという選択肢も十分アリだと思います。
ライフプランに余裕がある方は、お勧めの制度です。
◆ジュニアNISA
これも期間限定で、19才までの子どもがいる場合、子ども名義で1年間で80万円まで投資しても、5年間は運用益が非課税となる制度です。
この制度には、次のような問題点があります。
・原則18才(正確には3月31日時点で18才である年の前年12月31日)まで引出せない
・子どもの資産として運用される=親のお金で投資する場合は子どもへの贈与となる
つまり、ジュニアNISAで投資したお金は、原則として、子どもの養育費や教育費に使うことはできません。
また、子どもが18才を過ぎてジュニアNISAが使えなくなってからも、お金は子どものものとなりますので、親の老後資金にも使うことはできません。
とくにお子様が小さいうちから、「うちには今後も一貫してそれだけのお金の余裕がある!」といえる人が、どこまでいるでしょうか…?
ジュニアNISAは、これらの点をよく考えてから始めましょう。
※初稿は、子どもが小さい「新40代」女性のためのwebマガジン「Prime mama」に掲載されています。
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