税金を安くするコツ~医療費控除などの上手な使い方~①

 

働いたり、資産運用をしたり、年金をもらったりして、何らかの収入があると、所得税を支払うことがよくあります。

  

収入額に応じて機械的に計算するようにみえる所得税、実は、安くできるコツがあります!

 

 

所得税の計算

 

そもそも、所得税は、11日から1231日までの

  

「(総所得金額-所得控除額)×税率」

 

 で計算します。

(「総所得金額」は、給料など収入の種類等によって別途に計算方法があります。)

 

所得控除額」が増えれば、所得税は安くなります。 

具体的には、次のように、税率は所得金額(年収ではありません)によって決まりますので、「所得控除の増額分×その人の税率」だけ、所得税が安くなります。

 

  

たとえば、所得控除4万円増えたとしたら、税率が10%の人なら4,000円、税率が20%の人なら8,000円、所得税が安くなります。

 

 

所得税を安くするコツ

 

今回お伝えしたい“所得税を安くするコツ”は、ズバリ、

  

・使える所得控除は使う

 

所得控除を使うとしても効果的に使う

 

です。

 

所得税は、原則として自分で税務署に確定申告をしますが、お給料をもらっている人(給与所得者)は、会社が代わりに計算して納めてくれます。

でも、次のような人は、216日から315日までの間に自分で確定申告をすれば、所得控除を増やして所得税を安くすることができます。

 

・年末調整のときに会社に言い忘れた所得控除がある人

 

・医療費控除など自分で確定申告をする必要のある所得控除を使いたい人

 

 

所得控除の種類

 

所得控除14種類あり、どれが使えるかは人それぞれです。

所得控除が使える条件に該当すれば、その所得控除を使うことができます。

 

●基礎控除 

 :誰もが使うことができます。

 

●扶養控除

 :配偶者(夫や妻)以外で、条件を満たす扶養する16才以上の親族がいれば使うことができます。

 

●配偶者控除 

 :控除対象配偶者がいる場合で、納税者本人の合計所得が1,000万円以下の場合に使う

  ことができます。

 

●配偶者特別控除 

 :条件を満たす配偶者がいて、納税者本人の合計所得が1,000万円以下の場合に使うことができます。

 

●勤労学生控除

 :納税者が条件を満たす勤労学生の場合に使うことができます。

 

●寡婦(夫)控除 

 :納税者が夫を亡くした妻、または妻を亡くした夫である場合に使います。

  

●障害者控除 

 :納税者が障害者である場合、または控除対象配偶者や扶養親族が障害者の場合に使います。

 

●雑損控除 

 :災害や盗難などにより損失を受けた場合、収入要件を満たせば使うことができます。

 

●寄付金控除 

 :ふるさと納税など、納税者が国や地方公共団体などに寄付をした場合に使うことができます。

 

●医療費控除 

 :納税者本人または配偶者、その他同一生計の親族の医療費を支払った場合に、その金額が一定額を超えれば使うことができます。

 

●社会保険料控除 

 :納税者本人または配偶者、その他同一生計の親族の社会保険料を支払った場合に使うことができます。

  

●生命保険料控除 

 :納税者が生命保険料を支払った場合に使うことができます。

 

●地震保険料控除 

 :納税者が地震保険料を支払った場合に使うことができます。

 

●小規模企業共済等掛金控除

 :納税者が確定拠出年金などの掛金を支払った場合に使うことができます。

 

これらの所得控除の中で、扶養控除や配偶者控除については「マイナンバー制度の稼働にそなえて、扶養の基礎を再確認しましょう!」のコラムで、寄付金控除については「ふるさと納税」のコラムで触れました。

 

次回のコラムでは、納税者の意思で使うことができる医療費控除以下の5つをみていきます。

 

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