相続で子どもの将来設計が狂う?!
「相続は親や祖父母の話だから、自分で何か対策を考えることじゃない」と思っていませんか?
平成27年から、相続税を納める可能性がある人が増えました。
親などの相続が、子どもの家計にマイナスになることもあります。
きちんと理解しておきましょう。
なぜ相続税を支払う人が増えたの?
相続税は、
「資産の課税価格」-「基礎控除額」
がゼロより大きい人が死亡したときに納める税金です。
この「基礎控除額」が、平成26年までは
「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
でした。
「法定相続人」とは、法律で、死亡した人の資産を引継ぐと決められた人で、
・配偶者(夫または妻)
と、
・子
・直系尊属(父母や祖父母など)
・兄弟姉妹
のいずれかです。
たとえば、妻と子ども2人の人が亡くなると、法定相続人は3人です。
この場合、「基礎控除額」は
「5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円」
となり、資産の課税価格が8,000万円以下の人は、相続税はかかりませんでした。
ところが、平成27年からは、「基礎控除額」が
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
に変わりました。
法定相続人が3人なら「基礎控除額」は4,800万円となり、資産の課税価格が4,800万円を超えると相続税が発生するようになりました。
相続税は誰がいつ払うの?
このように、相続税が発生する可能性が増えても、「亡くなった人の資産から払うから大丈夫」という人もいるでしょう。
でも、相続税は、資産を引継いだ人(相続人)に税務署へ納める義務があり、そのうえ、原則は現金で一括払いです。
たとえば、引継ぐ資産が土地・建物のみで現金がなければ、相続税はご自身の預貯金などを取崩して納めることになります。
引継いだ資産の売却金で納めることもできますが、相続税の納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
その間に売却して、代金の支払いを受けないと間に合いません。
とくに土地・建物など、買い手が見つからないと売却できない資産が多いと、やはりご自身の預貯金などを取崩す可能性は大いにあります。
多額の預貯金を取崩すことも
ご自身の預貯金などを取崩す可能性は、相続税の納税だけではありません。
相続資産が多いかどうか、つまり相続税が発生するかどうかに関係なく、起こりうるケースもあります。
たとえば、親の資産のほとんどが土地・建物で、かつ、その資産を売却したくない事情があるケースなどです。
この場合、土地・建物など分割しにくい資産を相続人の1人が引継ぎ、その代わり、その人の資産から他の相続人にお金などを渡す方法があります。
「代償分割」といいます。
たとえば、相続人が兄弟2人で、相続資産が4,000万円の土地・建物のみとします。
この家には兄家族が住んでおり売却したくないが、弟が資産の半分をもらう権利を主張したら、兄がこの土地・建物を引継ぐ代わりに、弟に現金2,000万円を支払うことになるかもしれません。
相続対策はできるだけ早く!
相続では、資産を誰がどう引継ぐかは、遺言や相続人の話し合いで決めることができます。
そのため、実際にご自身の預貯金などを取崩すか?はわかりません。
でも、もしご自身の預貯金などを取崩すことになると、ご自身のライフプランが狂ってきます。
(ライフプランについては、ライフプラン診断シリーズをご覧ください。)
その結果、預貯金がなくなり、生活できなくなるかもしれません。
相続対策は、一般的に、取りかかるのが早いほど効果が高いといわれています。
ご自身の将来に「生活できなくなるリスク」を抱えないためにも、土地・建物など分割しにくい親名義の資産はあるか、その資産を引継ぐのは誰かなどを、一度ご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか?
なお、親に相続の話をしにくいという人は、たくさんいます。
そんな方は、セカンドライフプランギフトをご利用ください。
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※初稿は、子どもが小さい「新40代」女性のためのwebマガジン「Prime mama」に掲載されています。
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