教育資金や結婚・子育て資金の贈与制度①
平成27年度の税制改正で、「教育資金の一括贈与の非課税措置」が延長され、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が新設されました。
その内容を確認してみましょう。
贈与とは?
贈与とは、経済的な価値がある財産を、人に無償であげることをいいます。
夫婦や親子でも、無償であげると贈与となります。
贈与があると、原則として、1年間でもらった課税財産の合計が110万円を超えると、贈与税を支払うことになります。
贈与税は、同じく財産を得たときにかかる所得税や相続税と比べて、税額が高い傾向にあります。
なぜ今回の制度ができたの?
贈与税の税額が高いと、親や祖父母が子ども・孫のためにお金を出してあげたくても、「高い税金を払ってまでは…」となりがちです。
そこで、一定の金額までは贈与税を課税せず、親・祖父母の世代から若い世代にお金がわたるように、この2つの制度が創られました。
それでは、具体的に制度の内容をみていきましょう。
教育資金の一括贈与の非課税措置
この制度は、
●30才未満の人が、教育資金として贈与を受けるとき
●贈与をしてくれるのが、父母や祖父母などなら
●最大1,500万円までは贈与税が非課税となる
制度です。
当初は平成27年末までの制度でしたが、平成31年3月31日まで延長されました。
利用時の注意点
この制度を利用するときは、次の点に注意しましょう。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」については、教育資金や結婚・子育て資金の贈与制度②でご説明します。
※初稿は、子どもが小さい「新40代」女性のためのwebマガジン「Prime mama」に掲載されています。
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