じつは便利な火災保険!
火災保険は、火事になったときしか使えないものと思っていませんか?
でも、じつは、結構いろいろと使えます。
せっかく保険料を支払って加入している保険。
フルで活用しましょう!
火災保険のキホン
火災保険とは、火事などで建物や家具(=家財)に損害が起きたときに、保険金を受取れる保険です。
建物の保険に入っていれば建物の損害による保険金を、家財の保険に入っていれば家財の損害による保険金を受取れます。
建物と家財の両方、または、どちらか一方だけを契約することもでき、また、どちらも地震保険をつけることができます。
火災保険はおもに2種類
住宅の火災保険には、おもに住宅火災保険と住宅総合保険の2種類があります。
これらは、保険金を受取れる損害の範囲が違います。
住宅火災保険の損害の範囲
住宅火災保険は、一般的に、次のものによる損害が起こると、保険金を受取ることができます。
・火災
・落雷
・ガス爆発などの破裂、爆発
・風、ひょう、雪災
たとえば、落雷でテレビが壊れたときは、家財の住宅火災保険に入っていれば保険金を受取れます。
もし、台風で家の屋根が飛んでしまったら、建物の住宅火災保険に入っていれば、保険金を受取ることができます。
ただし、地震保険をつけていないと、「地震、噴火、津波による火災損害」では、保険金を受取ることはできません。
住宅総合保険の損害の範囲
住宅総合保険は、住宅火災保険の損害に加えて、次のものによる損害が起きても、保険金を受取ることができます。
・自動車の飛び込みなどによる衝突、飛来、落下
・給排水設備の事故などによる水濡れ
・労働争議などの騒じょうによる暴行、破壊
・盗難
・水災
たとえば、うっかり物をぶつけて部屋の壁に穴が開いてしまったら、建物の住宅総合保険に入っていれば保険金を受取れます。
もし、お風呂の排水管が壊れて布団やソファーなどが水浸しになったときは、家財の住宅総合保険に入っていれば、保険金を受取ることができます。
個人賠償の補償
また、火災保険には、オプションで「個人賠償責任特約」をつけている方は多いと思いますし、つけることをおススメします。
この個人賠償責任特約をつけると、日常生活の事故により、保険契約者やその家族(別居の未婚の子を含む)が他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負ったときに、保険金を受取ることができます。
たとえば、子どもがうっかり他の家の窓ガラスを割ったとき、自転車で人にケガをさせてしまったときなどに、損害を賠償すると、保険金を受取ることができます。
注意すること
このように、火災保険に加入していると、思っている以上に保険金がおりるケースが多くあります。
ただ、自分で請求しないかぎり、保険金を受取ることはできません。
「何かが壊れたら、まず火災保険で補償されないか確かめる」など、つねに火災保険のことを頭のすみに入れておくとよいでしょう。
また、さまざまな保険金を受取れる例を出しましたが、実際に保険金を受取れるのか?やその金額は、保険内容や損害の状況などによって違います。
必ずご加入中の保険会社に確認しましょう。
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