相続で子どもの将来設計が狂う?!

 

「相続は親や祖父母の話だから、自分で何か対策を考えることじゃない」と思っていませんか?

 

平成27年から、相続税を納める可能性がある人が増えました。

 

親などの相続が、子どもの家計にマイナスになることもあります。

きちんと理解しておきましょう。

 

 

なぜ相続税を支払う人が増えたの?

 

相続税は、

「資産の課税価格」-「基礎控除額」

がゼロより大きい人が死亡したときに納める税金です。

 

この「基礎控除額」が、平成26年までは

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」

でした。

 

「法定相続人」とは、法律で、死亡した人の資産を引継ぐと決められた人で、

・配偶者(夫または妻)

と、

・子

・直系尊属(父母や祖父母など)

・兄弟姉妹

のいずれかです。

 

たとえば、妻と子ども2人の人が亡くなると、法定相続人は3人です。

この場合、「基礎控除額」は

5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円」

となり、資産の課税価格が8,000万円以下の人は、相続税はかかりませんでした。

 

ところが、平成27年からは、「基礎控除額」が

3,000万円+600万円×法定相続人の数」

に変わりました。

 

法定相続人が3人なら「基礎控除額」は4,800万円となり、資産の課税価格が4,800万円を超えると相続税が発生するようになりました。

 

 

相続税は誰がいつ払うの?

 

このように、相続税が発生する可能性が増えても、「亡くなった人の資産から払うから大丈夫」という人もいるでしょう。

 

でも、相続税は、資産を引継いだ人(相続人)に税務署へ納める義務があり、そのうえ、原則は現金で一括払いです。

たとえば、引継ぐ資産が土地・建物のみで現金がなければ、相続税はご自身の預貯金などを取崩して納めることになります。

 

引継いだ資産の売却金で納めることもできますが、相続税の納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

その間に売却して、代金の支払いを受けないと間に合いません。

 

とくに土地・建物など、買い手が見つからないと売却できない資産が多いと、やはりご自身の預貯金などを取崩す可能性は大いにあります。

 

 

多額の預貯金を取崩すことも

 

ご自身の預貯金などを取崩す可能性は、相続税の納税だけではありません。

相続資産が多いかどうか、つまり相続税が発生するかどうかに関係なく、起こりうるケースもあります。

 

たとえば、親の資産のほとんどが土地・建物で、かつ、その資産を売却したくない事情があるケースなどです。

 

この場合、土地・建物など分割しにくい資産を相続人の1人が引継ぎ、その代わり、その人の資産から他の相続人にお金などを渡す方法があります。

「代償分割」といいます。

 

たとえば、相続人が兄弟2人で、相続資産が4,000万円の土地・建物のみとします。

この家には兄家族が住んでおり売却したくないが、弟が資産の半分をもらう権利を主張したら、兄がこの土地・建物を引継ぐ代わりに、弟に現金2,000万円を支払うことになるかもしれません。

 

 

相続対策はできるだけ早く!

 

相続では、資産を誰がどう引継ぐかは、遺言や相続人の話し合いで決めることができます。

そのため、実際にご自身の預貯金などを取崩すか?はわかりません。

 

でも、もしご自身の預貯金などを取崩すことになると、ご自身のライフプランが狂ってきます。

(ライフプランについては、ライフプラン診断シリーズをご覧ください。)

その結果、預貯金がなくなり、生活できなくなるかもしれません。

 

相続対策は、一般的に、取りかかるのが早いほど効果が高いといわれています。

ご自身の将来に「生活できなくなるリスク」を抱えないためにも、土地・建物など分割しにくい親名義の資産はあるか、その資産を引継ぐのは誰かなどを、一度ご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか?

 

なお、親に相続の話をしにくいという人は、たくさんいます。

そんな方は、セカンドライフプランギフトをご利用ください。

ご両親様への誕生日や退職祝いなどのギフトとして、セカンドライフプランと相続を考える機会をプレゼントするプランとなっています。

 

 

※初稿は、子どもが小さい「新40代」女性のためのwebマガジン「Prime mama」に掲載されています。

 

 

 

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