じつは便利な火災保険!

 

火災保険は、火事になったときしか使えないものと思っていませんか?

でも、じつは、結構いろいろと使えます。

 

せっかく保険料を支払って加入している保険。

フルで活用しましょう!

 

 

火災保険のキホン

 

火災保険とは、火事などで建物や家具(=家財)に損害が起きたときに、保険金を受取れる保険です。

 

建物の保険に入っていれば建物の損害による保険金を、家財の保険に入っていれば家財の損害による保険金を受取れます。

 

建物と家財の両方、または、どちらか一方だけを契約することもでき、また、どちらも地震保険をつけることができます。

 

 

火災保険はおもに2種類

 

住宅の火災保険には、おもに住宅火災保険と住宅総合保険の2種類があります。

これらは、保険金を受取れる損害の範囲が違います。

 

 

住宅火災保険の損害の範囲

 

住宅火災保険は、一般的に、次のものによる損害が起こると、保険金を受取ることができます。

 

・火災

・落雷

・ガス爆発などの破裂、爆発

・風、ひょう、雪災

 

たとえば、落雷でテレビが壊れたときは、家財の住宅火災保険に入っていれば保険金を受取れます。

もし、台風で家の屋根が飛んでしまったら、建物の住宅火災保険に入っていれば、保険金を受取ることができます。

 

ただし、地震保険をつけていないと、「地震、噴火、津波による火災損害」では、保険金を受取ることはできません。

 

 

住宅総合保険の損害の範囲

 

住宅総合保険は、住宅火災保険の損害に加えて、次のものによる損害が起きても、保険金を受取ることができます。

 

・自動車の飛び込みなどによる衝突、飛来、落下

・給排水設備の事故などによる水濡れ

・労働争議などの騒じょうによる暴行、破壊

・盗難

・水災

 

たとえば、うっかり物をぶつけて部屋の壁に穴が開いてしまったら、建物の住宅総合保険に入っていれば保険金を受取れます。

もし、お風呂の排水管が壊れて布団やソファーなどが水浸しになったときは、家財の住宅総合保険に入っていれば、保険金を受取ることができます。

 

 

個人賠償の補償

 

また、火災保険には、オプションで「個人賠償責任特約」をつけている方は多いと思いますし、つけることをおススメします。

 

この個人賠償責任特約をつけると、日常生活の事故により、保険契約者やその家族(別居の未婚の子を含む)が他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負ったときに、保険金を受取ることができます。

 

たとえば、子どもがうっかり他の家の窓ガラスを割ったとき、自転車で人にケガをさせてしまったときなどに、損害を賠償すると、保険金を受取ることができます。

 

 

注意すること

 

このように、火災保険に加入していると、思っている以上に保険金がおりるケースが多くあります。

 

ただ、自分で請求しないかぎり、保険金を受取ることはできません。

「何かが壊れたら、まず火災保険で補償されないか確かめる」など、つねに火災保険のことを頭のすみに入れておくとよいでしょう。

 

また、さまざまな保険金を受取れる例を出しましたが、実際に保険金を受取れるのか?やその金額は、保険内容や損害の状況などによって違います。

必ずご加入中の保険会社に確認しましょう。


 

 

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